削除依頼(法人様対象)

ネット削除依頼

ネット上の記事の削除は弁護士でないとできません。ネット上の誹謗中傷を今すぐ削除したいという法人様に。

ネット上の誹謗中傷記事の削除や書き込んだ人物の特定などは、法人様が被害者の場合、弁護士でないと違法行為にあたります。誹謗中傷内容の拡散を防ぐためにも、気づいた時にご相談ください。

削除依頼の流れ(削除から相手の特定、訴訟まで)

記事の削除は早ければ3日程度で可能です。ただし、サイトによっては裁判所からの命令がないと削除等に応じない場合があります。

今のプロバイダは削除や発信者開示の依頼に対し「司法判断」に従うというスタンスをとっている場合が多く、いずれにせよ、弁護士がまず内容証明の送達をもって運営管理者やサーバー管理者にアプローチすることから始めなければなりません。また、削除以上の相手の特定を求める発信者開示請求や、訴訟まで求める場合までの大きな流れをご説明いたします。

削除までを求める場合 相手の特定を求める場合
お申し込み お申し込みはこちらから
①弁護士よりご連絡 対応可能かどうかを検討し、ご連絡いたします。
②ご相談 対応策や費用につきご説明します。ご相談は無料です。
③受任
④コンテンツプロバイダに任意の削除、発信者情報開示依頼 任意の削除依頼費用 任意の発信者開示依頼費用
⑤削除、開示に成功 発信者情報開示の場合⑩へ
⑥コンテンツプロバイダが削除、開示を拒否
⑦裁判所に削除仮処分の申立、発信者情報開示請求訴訟 削除仮処分の申立費用 発信者情報開示請求訴訟の費用
裁判所による削除、発信者開示の命令がコンテンツプロバイダに
内容により認められない場合もあります
削除成功 ⑩相手のサービスプロバイダの判明
⑪相手のサービスプロバイダに任意の契約者情報の開示を依頼 任意の発信者開示依頼費用
⑫開示に応じれば相手の住所、氏名の特定へ
⑬相手のサービスプロバイダが開示を拒否
⑭発信者情報開示請求訴訟 発信者情報保全の仮処分も必要になる場合があります。 発信者情報開示請求訴訟の費用
内容によりみとめっられない場合もあります
⑮相手の住所、氏名の特定へ
相手に損害賠償等を求める場合はさらに訴訟へ 訴訟の場合の費用

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