特定金銭債権
以下の、サービサー法により定められた金銭債権(特定金銭債権という)の管理・回収を受託いたします。
弁護士は制限なく正常債権~長期延滞債権の管理・回収や法的対応などの業務を取り扱いできます。
非特定金銭債権
以下の、サービサー法により定められた特定金銭債権以外の債権(非特定金銭債権という)の管理・回収についても受託いたします。
一部の債権について、顧客はコンビニエンスストアでの支払いも可能です。
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一部の債権について、顧客はコンビニエンスストアでの支払いも可能です。